令和4年4月から、安全運転管理責任者選任事業所におけるアルコールチェックの義務化が、警察庁より発表されました。
そのため、令和4年4月1日より、安全運転責任者は
・運転者の運転前後に酒気帯び有無を目視等で確認
・確認内容は記録し、1年間保存
上記を実施することが必要となります。
送迎マニュアル等に記載し、当該事業所社員へ義務化事項について周知・遵守させる必要があります。
事務負担が増えないよう、既存の送迎表や送迎日誌等をうまく活用することを視野に入れて取り組んでいくことが大切です。
また、この改正内容は令和4年10月1日より、以下の内容に更新されます。
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行う
・アルコール検知器を常時有効に保持する
アルコール検知器を当該事業所で準備し、検知器を活用した管理・記録を実施する必要が出てきます。
現在は、法人が体制を整えるための猶予期間であり、10月に忘れず検知器を用いた確認業務ができるよう、準備は進めておきましょう。
実施しなかった場合の直接的な罰則は設けられていませんが、都道府県公安委員会による解任命令の対象及び命令違反に対する罰則(行政罰も含む)が科せられる可能性はあります。
社員が酒酔い状態であることを知りながら、上司が社用車の運転を指示した場合には、使用者や管理者は車両提供者として以下の刑事罰に科せられる可能性があります。
また、企業ブランディングの低下による顧客離、人材流出についても発生する可能性がありますので注意が必要です。
ご利用者へのサービスを守り続けていくためにも改定内容を遵守し、安心・安全な送迎業務を実施していきましょう。
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
警視庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
【学ぶ】
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