デイサービスなどの介護保険サービスを運営する上で、実地指導の知識と理解は欠かせません。
特に管理者は、運営に関するすべてにかかわり、管理する役割があるため、実地指導においても中心となって対応する必要があります。
介護事業所に対して行われる「指導」には、「集団指導」と「実地指導」がある
集団指導は、毎年、自治体が主催して行うもので、各事業所の職員などを集め、最近の制度の変化や実地指導での指導事例などについて説明します。
実地指導は、自治体の担当者が事業所に訪問し、実際に設備や記録などを確認します。
これまで実地指導は原則として1ヶ月~数週間の猶予をもって事前に事業所に通知の上で実施されてきましたが、通知なしでの実地指導も可能になりました。
そのため、ますます日ごろから記録のチェックや管理などに注意する必要があります。
実地指導の実施時期は事業所ごとにはっきり決まっていませんが、厚生労働省は、少なくとも事業所の指定の有効期間である6年間に1度程度は行うことを推奨しています。
また新規開設の事業所であれば、より早い段階から適正な運営ができるように指導するため、多くの場合、開設から1年ほどで最初の実地指導が行われています。
「実地指導」と「監査」を混同していませんか?
「実地指導」と「監査」を混同している方がいますが、これらはまったく異なるものととらえましょう。
監査は、実地指導で悪質な不正請求などが発見された場合や内部告発、苦情相談などで寄せられた情報などによって、違反が確認された場合や違反の疑いがある場合に行われます。
内部告発や苦情によって必要と認められる場合は実地指導を経ず、監査から始まることもあります。
監査の場合は事前通知
はありません。
中には実地指導の際に悪質な違反が発見され、すぐに監査に切り替わる場合もあります。
監査の結果、違反が認められた場合は、改善勧告(改善が必要な項目について期限内に文書で勧告を求められる)を受け、それでも改善されない場合は改善命令(期限を設け、事業所が行わなければならない措置を命令される)が下され、命令に従わない場合は、指定取消などの行政処分が行われます。
また、多くの事業所が口頭や文書で指摘を受け、改善と報告を求められたり、誤った報酬の請求が発覚した場合は返還(過誤調整)を求められるなどの罰則を受けています。
指導を受けると、改善までに時間と労力を要し、さらにご利用者やケアマネジャー、職員からの信用を失うことになります。
実地指導対策は、管理者やリーダーだけが理解しておけばいいものではありません。
全ての職員で、設備や運営、人員配置の基準、算定要件などを理解し、対策を講じていく必要があります。
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