毎年5日間の有給休暇取得を義務化で介護職員の4割以上が有給休暇を取得できていない現状をどうするか…
これまでは有給休暇の取得は本人に任されており、1日も休まないことも可能でしたが、2019年4月以降は最低5日間の休暇を従業員に取らせないと労働基準法違反となります。違反した場合は会社に対し、6ヶ月以下の懲役または一人当たり最大30万円以下の罰金が科せられます。
従業員への罰則はありません。
会社の雇用主は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。(大企業は2019年4月1日~、中小企業は2020年4月1日~)
コロナ禍の中、2020年度が終わろうとしています。
中小企業に多くの事業者が該当する介護業界…罰則一人最大30万円のこの事項。
きちんと対応できていますか?
年間有給休暇消化日数が5日未満の従業員に対し、有給休暇を取得すべき日を会社が指定する
2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」により、2019年4月1日からすべての従業員が自ら取得した休暇や、「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、その残りの日数について従業員の意向を聞いた上で、事前に「◯月◯日に休暇を取得してください」と指示をすることが必要になります。
【対象者】
・入社後6ヶ月以上経過している正社員、またはフルタイムの契約社員
・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパートタイム社員
・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパートタイム社員
【有給習得義務に向けての対策】
(1)誰が休んでも支障が出ない体制づくり
(2)休みやすい雰囲気づくり
(3)人材不足の解消→シニア世代の活躍
法人としては、上記のような従業員がより働きやすい環境を作り、有給休暇の取得率を上げていくことが重要となります。
【情報提供元】
■「働き方改革」の実現に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
【学ぶ】
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