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年度末が近づいてます!働き方改革2020年4月から中小企業が対象になっている「有給休暇5日間消化の義務化」計画的にできてますか?

2021.02.14

毎年5日間の有給休暇取得を義務化で介護職員の4割以上が有給休暇を取得できていない現状をどうするか…

これまでは有給休暇の取得は本人に任されており、1日も休まないことも可能でしたが、2019年4月以降は最低5日間の休暇を従業員に取らせないと労働基準法違反となります。違反した場合は会社に対し、6ヶ月以下の懲役または一人当たり最大30万円以下の罰金が科せられます。

従業員への罰則はありません。

会社の雇用主は10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を取得させることが義務付けられています。(大企業は2019年4月1日~、中小企業は2020年4月1日~)


コロナ禍の中、2020年度が終わろうとしています。

中小企業に多くの事業者が該当する介護業界…罰則一人最大30万円のこの事項。

きちんと対応できていますか?


年間有給休暇消化日数が5日未満の従業員に対し、有給休暇を取得すべき日を会社が指定する

2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」により、2019年4月1日からすべての従業員が自ら取得した休暇や、「計画的付与制度」による休暇を合計して5日に満たない場合は、その残りの日数について従業員の意向を聞いた上で、事前に「◯月◯日に休暇を取得してください」と指示をすることが必要になります。


【対象者】

・入社後6ヶ月以上経過している正社員、またはフルタイムの契約社員

・入社後3年半以上経過している週4日出勤のパートタイム社員

・入社後5年半以上経過している週3日出勤のパートタイム社員


【有給習得義務に向けての対策】

(1)誰が休んでも支障が出ない体制づくり

(2)休みやすい雰囲気づくり

(3)人材不足の解消→シニア世代の活躍


法人としては、上記のような従業員がより働きやすい環境を作り、有給休暇の取得率を上げていくことが重要となります。


【情報提供元】

■「働き方改革」の実現に向けて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html


【学ぶ】

■【2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演

https://tsuusho.com/daysurvival

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