現場でよくある事例
役職手当を付与しているスタッフに、時間外手当・休日出勤手当を付与していないのはダメですか?
Hデイサービスでは、管理者であるAさんを「労働基準法上の管理監督者である」として、役職手当を毎月1万円支給し、時間外手当・休日出勤手当は支給していません。
Aさん本人からの苦情はありませんが、ここだけの話、時間外手当が支給される一般職員の賃金の方が高いという逆転現象が起きています。
これは法的に問題はないのでしょうか?
なお、Aさんの職務内容は管理者として会議に出席して実績報告などをすること以外は、ほかの職員と同様です。
出・退勤時にはタイムカードを押し、遅刻・早退などをするときは労務担当者への報告義務があり、不就労分は減額されています。
また、パートスタッフを採用する権限はありませんが、職員に対して時間外勤務を命ずる権限は付与されています。
結論
Aさんにも時間外手当・休日出勤手当を支給すべき
Aさんは労働基準法上の管理監督者には該当せず、事業所は時間外手当・休日出勤手当を支給しなければならない可能性が大きいと思われます。
そのため、Aさんには他スタッフと同様に時間外手当・休日出勤手当を支給すべきです。
ポイント
介護事業所で「管理者」に任命された者が、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうか…Aさんは「管理監督者」?
「管理監督者」に該当するかどうかは、その人に与えられた役職で判断するのではなく、職務内容、責任と権限、勤務形態、待遇を踏まえた実態により判断しなければなりません。
管理監督者の判断基準については、厚生労働省から関係通達やリーフレットなどが出ていますが、それらを簡単にまとめると、判断基準は以下の通りになります。
(1)経営者と一体的な立場で仕事をしている
(2)出勤・退勤や勤務時間について厳格な制限を受けていない
(3)その地位にふさわしい待遇がなされている
【情報提供元】
だよりね
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