口腔機能向上加算を算定できる利用者は下記の対象者です。
(利用者全員が一律算定できる加算ではないので、注意が必要です。)
【対象者】
下記のいずれかに当てはまり、口腔機能向上を目指したサービス提供が必要と認められる人
(イ)認定調査票における「嚥下」「食事摂取」「口腔清掃」の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
※「1」以外に該当する者…「見守り等」「一部介助」「全介助」
(ロ)基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
<基本チェックリストより抜粋>
(13)半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか【1】はい【2】いいえ
(14)お茶や汁物等でむせることがありますか【1】はい【2】いいえ
(15)口の渇きが気になりますか【1】はい【2】いいえ
(ハ)その他口腔機能の低下している者、 またはそのおそれのある者
【対象にならない利用者】
上記該当者であっても、以下に当てはまる場合には口腔機能向上加算を算定することができない。
(1)医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している者
(2)複数の事業所を利用しており、他事業所で口腔機能向上加算を算定している者
(3)口腔機能向上加算の算定に対して、同意を得られない者
※平成21 年の介護報酬改定以降は、医介連携の観点から歯科医療を受診していても、医療保険において歯科診療報酬に掲げる摂食機能療法を算定しておらず、介護保険の口腔機能向上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導もしくは実施」を行っている場合は、算定できるようになった
口腔機能向上加算を算定する事業所は利用者の歯科医療の状況や他サービスの利用状況についても利用者本人、家族、ケアマネジャーと情報交換を適宜行うことが望ましいです。
【学ぶ】
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