使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して「賃金」「労働時間」「その他の労働条件」を明示しなければならないと規定されています。
(労働基準法第15条第1項)
【1】労働契約の期間
【2】就業の場所及び従業すべき業務
【3】始業・終業時刻、時間外勤務、休憩時間、休日、休暇、交代勤務(ある場合)
【4】賃金の決定、計算及び支払方法、〆日・支払日、昇給について
【5】退職に関する事項(解雇の事由を含む)
【6】退職手当がある労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払方法・支払いの時期
【7】臨時賃金、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
【8】自己負担がある食費、作業用品等
【9】安全及び衛生に関する事項
【10】職業訓練に関する事項
【11】災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
【12】表彰及び制裁に関する事項
【13】休職に関する事項
※【1】~【5】は書面交付が必要(昇給を除く)
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