入浴介助加算は、国の定める最低賃金以下だ !!
2021年1月18日(月)に社会保障審議会介護給付費分科会(第199回)が開催され、新年度からの報酬単価が発表されました。
今改定は通所系サービスにとって大きな変化となりました。
その中でも入浴介助加算の(Ⅰ)(Ⅱ)が挙げられます。
現行の入浴介助加算は50単位でしたが、新年度からは入浴介助加算ⅠとⅡの2種類が新設されたことにより、自宅での入浴自立等を目指した入浴介助が求められます。
居宅訪問を行い自宅の「浴室環境」「入浴行為の評価」「個別の入浴計画の作成」が算定要件に義務付けられました。
これに伴い入浴介助加算(Ⅰ):40単位(-10単位)、入浴介助加算(Ⅱ):55単位(+5単位)となっています。
入浴介助加算が低すぎる!お風呂は慈善事業なのか!?
入浴に要する時間は、「声掛け」→「バイタルチェック」→「移動」→「脱衣」→「入浴」→「体を拭く」→「着衣」→「整髪」→「その後のお手入れ」→「移動」などで最低でも30分はかかります。
いくら効率的にオペレートできたとしても1時間2人。
例えば現行の50単位ならば1時間1,000円です。
お風呂準備の人手、掃除の手間、介助のマンパワー、お風呂設備の償却、お湯・石鹸・シャンプーのランニングコストなどを含めると大赤字となります。
一方、もしデイでの入浴を訪問入浴で実施したらどうなるでしょうか ?
莫大な介護財源がかかります。
入浴介助に関する労力は非常に大きいものです。
利用者も家族も入浴に対する要望は非常に高くなっています。
介護現場の人たちは、もっと入浴介助に対する加算の上積みについて声を大にして訴えるべきではないでしょうか。
国も、その努力と財源への貢献を高く評価してほしいと願っています。
※上記はあくまでも、デイでの入浴介助が必要な人には必要なサービスとして入浴介助を行い、正当な対価を受け取るという意味を兼ねています。単なる「入浴」に対するものではございません。
【情報提供元】
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