記録はサービス提供を証明する重要なもの
デイサービスをはじめ、介護サービスは日ごろの業務の中でたくさんの記録を行っています。
実地指導では、記録でサービス提供状況などを確認するため、市役所などから来た担当者は時間をかけてこの記録を確認します。
いくら現場でよいサービスを提供していたとしても、記録がない、不備があるなどの場合は指導を受けることになります。
サービス提供の記録や通所介護計画など、記載しなければならない事項が次のように基準に定められていることもあります。
また、条例や通知などで記録するように求められている事項もあるため、よく確認して記録を整備しましょう。
■サービス提供の記録
指定通所介護事業者は、指定通所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
→解釈には「提供日や提供した具体的なサービス内容、利用者の心身の状況やその他必要な事項を記録し、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない」とあります。
■通所介護計画の作成
第99条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
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