すべての事業者は、法令遵守を実現するために「業務管理体制」を整備することが義務付けられています。
業務管理体制確認検査とは、業務管理体制が適切に整備されているかチェックする検査です。
検査には、計画に基づき順番に実施する「一般検査」と、取り消し処分相当の案件が発覚した場合に法人の組織的関与の有無の確認などについてチェックする「特別検査」があります。
対象事業所
業務管理体制確認検査はすべての事業者が対象になりますが、事業所の数により、求められる水準が異なります。
(1)事業所数が20未満の事業者は「法令遵守責任者の選任」
(2)事業所数が20以上~100未満の事業者は「法令遵守責任者の選任」と「法令遵守マニュアルの整備」
(3)事業所数が100以上の事業者は「法令遵守責任者の選任」と「法令遵守マニュアルの整備」、「法令遵守に係る監査」が必要となります。
この際、基準となる事業所数は、介護と介護予防で別々に数えますが、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業は加えません。
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