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看護職員の配置基準の緩和【令和6年介護報酬改定Q&A Vol.1】

2024.03.20

[質問]

病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。
また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。

[答]

健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。

・また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。

※平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)問50の修正。


【情報提供元】

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf


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