厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1077」の通知で、LIFEにおける過去の記録の上書きが発生している事象が確認されています。
以下、通知を解釈しすべきことをまとめてみました。
まとめ
(1)利用者の様式情報を登録する際に、当該利用者の過去の様式情報が上書きされている事象が発生しているので、LIFE上の下記にて、同一の様式を複数回登録した数名の利用者の過去の履歴確認する
<確認の方法例>
科学的介護推進体制加算の様式を4月及び10月に登録した数名の利用者について、LIFE上で、4月及び10月の記録が確認できれば、過去の入力内容が正しく LIFEに反映されていると判断。
10月の記録しか確認できない場合には、上書きされていると判断。
(2)LIFE上の「令和4年度ADL維持等加算算定ツール」はADL維持等加算の様式情報からデータを引用するので、過去の情報が上書きされていると、直近の記録のみの引用となり、過去の記録が読み込めないためADLの利得が計算できない
<対応方法>
・上記ケースの場合、4月中にLIFEホームページで配布された、計算用ツールを用いてADL利得に係る基準を満たすかの確認
・介護ソフトからcsvファイルを出力し、LIFEにインポートした際に、過去の入力内容が消去される事象が発生する場合は、csvファイルの外部システム管理番号に起因した事象と考えられるので、事業所での対応が可能な場合には、加工したcsvファイルを用いることで、上書きされたデータを改めて取り込むことも可能
※「科学的介護情報システム(LIFE)の令和4年度ADL維持等加算算定ツールの不具合について」(令和4年4月21日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
・今後のフィードバックにおいては、直近と6月前の記録が揃っている利用者のみを対象として集計が行われるので、過去の記録が上書きされている場合には6月前の記録を引用することができないので、集計結果の欄が空欄となる
(3)過去の記録が上書きされていた場合、遡って過去の記録入力をやり直す必要はない
(4)介護ソフトを使っていて上書きされている場合は、介護ソフト会社がこの事象に対応している間についても、様式情報の送信を行う
(5)LIFE画面から直接様式を入力している場合であっても、既に登録した様式の「修正」ボタンを押して登録した場合、修正前の様式は上書きされ、復元できなくなるので、「新規登録」または「コピー」を押すこと
(6)過去の記録が上書きされていたことなどにより、LIFEへのデータ提出が困難であった場合については、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)の「システムトラブル等により提出ができなかった場合」に該当するため、同Q&Aに記載されている対応を行うことで、LIFEの関係加算を算定することは可能
【情報提供元】
介護保険最新情報 Vol.1077
https://www.mhlw.go.jp/content/000939239.pdf
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