LIFEへのデータ提出の期限について
LIFEによるデータの提出等を要件として含む加算(下記参照)について、令和3年4月より加算の算定等を行う場合、令和3年5月10日までにLIFEを用いて、加算ごとに必要なデータの提出を行うこと等としていたが、下記の場合に限り6月サービス提供分まで令和3年8月10日(火)迄のLIFEへのデータ提出の猶予期間が設けられる。
・期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合
・4月にLIFEに関連する加算を算定できるよう、LIFEの操作マニュアル等のwebサイトを確認し、LIFEの導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合
上記については、令和3年5月10日(月)までにLIFEへのデータ提出が出来なかった場合であっても、できる限り早期(5月10日(月)以降でも可)にLIFEにデータ提出を行うことで、令和3年4月サービス提供分における加算を算定できる
なお、5月10日(月)以降にデータ提出する場合について、4月サービス提供分から加算を算定する場合、4月に評価したデータを提出する必要があるとともに、今後データ提出が行われた事業所の平均等の情報提供は7月頃までに行われる予定。
■LIFEへのデータ提出に係る猶予期間
令和3年8月10日(火)
→4月~6月サービス提供分までのデータ提出については、同日までにLIFEへデータを提出す必要あり
※当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできる
※令和3年8月10日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うことが必要
(LIFEによるデータの提出等を要件として含む加算)
・科学的介護推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)
・個別機能訓練加算(Ⅱ)
・ADL維持等加算(令和4年4月以降の加算算定に係るデータ提出)
・リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロ
・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算
・褥瘡対策指導管理(Ⅱ)
・褥瘡マネジメント加算
・自立支援促進加算
・排せつ支援加算
・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)
・薬剤管理指導の注2の加算
・栄養マネジメント強化加算
・口腔衛生管理加算(Ⅱ)
・科学的介護推進体制加算
・栄養アセスメント加算
・口腔機能向上加算(Ⅱ)
【情報提供元】
■科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について【介護保険最新情報Vol.973】
https://www.tsuusho.com/pdf/kaigohokensaishin973.pdf
【学ぶ】
■生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり
https://www.tsuusho.com/revival_of_life
■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー
https://tsuusho.com/social_participation_activities
■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー
https://tsuusho.com/plan_comprehensive
■令和3年度のデイ運営セミナー
https://tsuusho.com/daymanagement2021
■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー
https://tsuusho.com/bathing_comprehensive