【事例】
デイサービス事業所Sで介護職員として勤務しているKさん(正規職員・女性)より、事業所の給与だけでは2人の子どもを大学に行かせることができないので、休日など、時間の空いたときにコンビニでアルバイトをしたいとの申し出がありました。
当事業所では就業規則において正規職員のアルバイトなどの副業は禁止しており、現段階で許可するかどうか考慮中ですが、本人も困っており、事業所として認めるべきかどうか苦慮しています。
どうしたらいいのでしょうか?
【結論】
一定の場合を除き、原則、副業・兼業を認めた方が良いでしょう。
副業・兼業に関しては労働基準法などには定めがなく、裁判例によって判断することになります。
副業・兼業の可否に関しては、裁判例として「小川建設事件 東京地決昭57.11.19 」があります。
同判決では、「労働者の私生活上の自由を尊重し、就業規則で全面的に禁止とする取扱いは、特別な場合を除き、許されない」と判断しています。
つまり、事業所の就業規則に副業・兼業を禁止している条項があっても、職員から副業の申し出があった場合、認めなければならない場合が多いものと思われます。
【情報提供元】
■デイの管理者&リーダーオンライン「だよりね」
【学ぶ】
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