【事例】
デイサービス事業所Yのご利用者(Sさん)の家族から、以下の連絡がありました。
「デイサービス利用時に、母(Sさん)に1,000円札2枚が入った財布を持たせていたが、帰宅したときには財布を持っていなかった。本人に聞いても認知症があるためよく分からない。デイサービスに忘れている可能性があるため、調べてほしい」
そこで、職員全員で事業所内、送迎車両内を探しましたが見つかりませんでした。
その旨をご利用者の家族に連絡したところ、「職員が盗んだ可能性があるので、職員個々人を調査しろ」と強い口調で言われました。
当事業所の就業規則には職員に対する所持品検査に関する事項は規定されていませんが、今回は職員全員、拒否することなく検査を受けてくれました。
こういった場合、事業所として職員に対し、所持品検査を求めることは可能だったのでしょうか?
また、それを拒む職員に対し、強制することはできたのでしょうか?
【結論】
労働基準法には所持品検査に関する規定はないため、過去の判例を参考にしながら慎重に対応する必要があります。
使用者による所持品検査の適法性については4項目を職員に周知し、その要件を満たして所持品検査が行われる場合には、労働者は検査を受忍する義務がある。
【情報提供元】
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