現在、訪問と通所サービスは上図のような関係です。
医師の指示が必要な医療の機能訓練が【リハビリ】で、リハビリには「訪問リハ」「通所リハ」「入所でのリハ(老健)」があります。
医師の指示の必要のない介護での機能訓練には、訪問サービスがありません。
現在の訪問介護や通所介護での送迎前後における自宅での介護には、居宅訪問での機能訓練は想定されていないため評価もされません。
一定期間「通所リハ」でリハビリを受けて、機能訓練に移行する場合は「通所介護」が受け皿となりますが、「訪問リハ」の場合は受け皿がありません。
通所介護では多くのご利用者が「個別機能訓練」を受けているので、訪問での機能訓練を行うことでより介護予防効果が期待できるのではないでしょうか。
新制度で予定されている「訪問通所介護(仮称)」で、自宅での機能訓練を推進するためにも「訪問機能訓練」が有効ではないかと考えます。
「訪問リハ」のサービスが無い地域では、居宅で生活機能を維持・向上するサービスが受けられません。
リハビリは医療という扱いのため、医療機関が無い地域ではリハビリは受けられません。
そのため、今後リハビリが受けられない地域は急増するのではないでしょうか。
その代替サービスとして、訪問機能訓練を提案いたします。
この際に介護職の増加や賃金アップのために、一定の「機能訓練研修」を受けた介護福祉士も機能訓練指導員の対象職種とするのが望ましいと考えます。
リハビリ専門職は、直接的な入浴介助、排泄介助に携わることはほとんどないと考えられますが、介護福祉士は日々、実際に排泄や入浴などの介助を実施しており、各ご利用者の状況把握がしやすい職種です。
また家族へも同じ介助者目線で指導ができるため、訓練技術・知識を学んだ場合には活躍が期待されるのではないでしょうか。
会長:妹尾 弘幸の個人的見解
生活期に自宅での機能訓練は重要であり、「訪問機能訓練」創設されることを願います。
その場合「訪問通所介護(仮称)」の加算設定【例:通所又は居宅での機能訓練加算○単位など】も考えられます。
リハビリ・機能訓練では、「リハビリ専門職による機能訓練」と「その他の職種による機能訓練」に効果の差はあるのかも課題としてあがるテーマの一つです。
LIFEなどのデータ蓄積で職種別の単価設定がされることがあるかもしれません。
【学ぶ】
■実践!認知症ケア研修会2023
■デイの基準と運営指導・監査対応セミナー
■認知症ご利用者の生活行為向上のためのリハビリアプローチ
https://tsuusho.com/livingfunction
■リハ職・機能訓練指導員が実践するべきトレーニング・評価・実技セミナー
■介護制度と報酬改定への対策&デイサービス見学会
https://www.tsuusho.com/ds_tour
■デイ運営特別セミナー
https://www.tsuusho.com/special
■【オンライン講座】PEAPに基づくご利用者を取り巻く施設環境づくり
https://tsuusho.com/lp_creating_an_environment