[質問]
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
[答]
認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。
なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
・医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
・これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
(注)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第二1(「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制 定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成 18 年3月 17 日老計発 0317001 号、老振発 0317001 号、老老発 0 3 17001 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)別紙1第二1 6 ) 「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」及び指定地域密着型介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域 密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年3月 31 日老計発 0331005 号、老振発 0331005 号、老老発 0 331018 号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)第二1 ( 「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確認すること。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol 4)(令和3年3月 29 日)問 3 0 は削除する。
※平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成 27 年4月1日)問 32 は削除
[質問]
認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
[答]
貴見のとおりである。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol 4)(令和3年3月 29 日)問 36 は削除する。
【情報提供元】
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
https://www.mhlw.go.jp/content/001227740.pdf
【学ぶ】
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