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認知症高齢者の預金条件付け「無権代理」を認める(全国銀行協会)

2021.03.02

親族の引き出しを容認

2030年には215兆円になるとも予測されている認知症高齢者の預金については今まで成年後見制度等の利用が必要であったが、本人の代わりに親族などが預金を引き出す「無権代理」を条件付きで認めると全国銀行協会が2月18日に上記見解を発表しました。

同協会は、引き出しに応じることに伴うリスクを低くしたうえで対応するとしています。


銀行の具体的な取り組みとしては


・複数の行員が認知症高齢者本人と面談

・医療、介護費の内容を確認する


など、個人情報の扱いに留意しながら社会福祉協議会をはじめとした福祉関係協会等からアドバイスを求める予定です。


【銀行を取り巻く現状】

・預金は基本的には本人の資産であり、預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認が必要となるため、家族でも預金者の預金を払い出すことはできない。

・認知判断能力が低下した顧客との取引をする場合、民法上の法定後見制度である補助人、保佐人の同意を確認の上、「本人との取引を行う」「成年後見人や任意後見制度にもとづく任意後見人を介しての代理取引」が一般的である。(※しかし現状、成年後見制度の利用者総数は 2018 年 12 月末で約 22 万人にとどまっている)

・ご家族に成年後見制度の利用を促しても、月々の費用や、第三者に家族の資産を委ねることへの抵抗感等を理由に制度を利用してもらえないケースがある。

・本人の医療費、施設入居費、生活費等の支払いに充当するため、親族等への預金の払出し(振込)を求められるケースも多々ある。

・預金が僅少となり、投資信託等の金融商品しかまとまった資産が残っていない場合、親族等による金融商品の解約等(売却)を求められるケースも生じている。


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