会長:妹尾 弘幸の個人的見解
前回の介護報酬改定時に厚生労働省から「通所リハの包括報酬」が提案されました。
前回はデータ不足ということで、時期尚早とされましたが、今回の報酬改定では再度議論にあがると思われます。
厚生労働省提出のイメージ図から、心身機能、活動、参加の改善率、短期集中リハの実施率をアップさせられる体制構築が必要だと考えられます。
通所リハは3ヶ月超、6ヶ月超、12ヶ月超での減算が促進か?
また、厚生労働省から出ているさまざまな文書で「適時適切なリハビリテーションの提供」という文言がよく出てきます。
この文言の意味は、リハビリテーションが適時適切に提供されていないということです。
これは、「リハビリテーションが必要にもかかわらず提供されていない」「不適切なリハビリテーションが提供されている」「リハビリテーションが必要ないのに過剰に提供されている」ということでしょう。
具体的には、退院時や介護でのリハビリテーション開始に空白期間が生じていること、在宅時に風邪、肺炎などで廃用症候群が生じた場合のリカバリーでのリハビリテーション、単なるマッサージなどの実施、長期間に渡るリハビリテーションの実施などです。
適時適切なリハビリテーションの推進では、過去の流れから通所リハの3ヶ月超、6ヶ月超 12ヶ月超での大幅減算の可能性もあり、これが包括報酬への誘導にも活用される可能性があります。
「医療でのリハビリテーション」→「介護でのリハビリテーション」→「介護での機能訓練」→「自己マネジメント」または「介護での継続訓練」によるシームレスな流れを作るには、受け皿、連携システム、移行する際の基準の整備が必要です。
(ターゲットの明確化、計画書書式、評価の統一化、情報伝達の義務化など)
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