【概要】
通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求めることとする。
また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する。
【単位数】
変更なし(60単位/日)
【算定要件等】
・指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号又は第3号、指定地域密着型サービス基準第20条第1項第2号又は第3号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
・指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。
・指定通所介護、指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護、指定地域密着型通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。
・(新設)当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。
【情報提供元】
第239回介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
【学ぶ】
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■【オンライン配信】指導と監査
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■【オンライン配信】個別機能訓練加算と入浴介助加算について
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■【オンライン配信】人材不足と職員確保・定着
https://tsuusho.com/special_ondemand3
■【オンライン配信】「訪問+通所の新サービス」&「地域ケアステーション」
https://tsuusho.com/special_ondemand2
■【オンライン配信】2024年介護報酬改定の影響と対応
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