通所介護費の算定に係る「時間」の考え方
通所介護の時間は主に「営業時間」「運営規程上のサービス提供時間」「ご利用者ごとのサービス提供時間」「実際に利用した時間」に分けられます。
ご利用者ごとのサービス提供時間は、「必要なサービスを提供するために必要な標準的な時間を設定すること」と決まっており、一人ひとりの生活状況が違うように、必要なサービスやそれに要する時間がご利用者ごとに異なります。
実際には運営規程上のサービス提供時間と、ご利用者ごとのサービス提供時間は同じ時間設定になっていることが多いです。
しかし、実際には病院受診や急な体調不良のため、その日の利用を途中で中止したり、交通事情などによって送迎に時間がかかり事業所への到着が遅れるなど、計画されたサービス提供時間と実際に利用した時間に差が生じることがあります。
<用語の解説>
■営業時間
事業所に職員がおり、ご利用者からの相談などに対応できる時間帯
■サービス提供時間
実際にサービスを提供する時間帯
<例>
【運営規程上のサービス提供時間】
9:00~16:15(7時間以上8時間未満)
【A様のサービス提供時間】
9:00~12:30(3時間以上4時間未満)
【B様のサービス提供時間】
9:00~16:15(7時間以上8時間未満)
送迎などの時間はサービス提供時間に含められない
基本的に送迎にかかった時間をサービス提供時間に含めることはできません。
(平成27年からは、電気の消灯やベッドへの移乗など、送迎時の居宅内介助を計画・実施した場合、1日30分以内を限度にサービス提供時間に含めることができるようになりました)
そのため、通所介護では送迎の到着時刻・出発時刻を明確に把握する必要があります。
そのほかにも下記のようにサービス提供時間に含めることができない時間があるのでチェックしてみましょう。
<以下はサービス提供時間に含められません!>
・送迎時間(居宅内介助を計画・実施した場合は、その時間以外)
・理美容サービスを利用した場合の時間
・緊急やむを得ない場合に医療機関の受診を受ける場合の時間
・利用時間の途中で併設の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の居室にいったん戻った場合のその後の時間(いったん戻った時点でその日の利用は終了と扱う)
・家族の迎えを待つ間の時間(送迎に要する時間は含められないため)
【情報提供元】
デイの管理者&リーダー「だよりね」
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