[Q7]
通所介護等の事業所規模区分の計算に当たっては、
(1)原則として、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数により、
(2)例外的に、前年度実績が6月に満たない又は前年度から定員を25%以上変更して事業を行う事業所においては、便宜上、利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数により、
事業所規模の区分を判断することとなる。
しかし、(2)を利用することにより、年度末に定員規模を大幅に縮小し年度を越して当該年度の事業所規模が確定した後に定員を変更前の規模に戻す等、事業所規模の実態を反映しない不適切な運用が行われる可能性も考えられるが、その対応は如何。
[A]
事業所規模の区分については、現在の事業所規模の実態を適切に反映させる方法により決定されるべきであることから、定員変更により(2)を適用する事業所は、前年度の実績(前年度の4月から2月まで)が6月以上ある事業所が、年度が変わる際に定員を25%以上変更する場合のみとする。
[Q8]
事業所規模による区分について、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。
[A]
以下の手順・方法に従って算出すること。
(1)各月(暦月)ごとに利用延人員数を算出する。
(2)毎日事業を実施した月においては、当該月の利用延人員数にのみ6/7を乗じる。(小数点第3位を四捨五入)
(3)(2)で算出した各月(暦月)ごとの利用延人員数を合算する。
(4)(3)で合算した利用延人員数を、通所サービス費を算定している月数で割る。
※(2)を除き、計算の過程で発生した小数点の端数処理は行わないこと。
[Q9]
指定通所介護と第1号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。
[A]
1 指定通所介護と第1号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数には、第1号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))の利用者数は含めず、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数にも含めない。
2 指定通所介護と第1号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数に第1号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)の利用者数を含めて計算し、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数に含めることになる。[通所介護事業・運営]
【関連書籍】
基準・算定要件・Q&A(別冊付き)
https://dayshop.biz/item/detail/2245.html
【学ぶ】
■デイの基準と指導・監査対応セミナー
https://www.tsuusho.com/standardr
■【管理者・リーダー向け課題解決型セミナー】 スタッフのモチベーションをUPさせるタイプ別攻略法
https://tsuusho.com/motivationup
■【現場即実践実技セミナー】高齢化社会における爪トラブルを解決しよう!
■【現場スタッフ向け思考・創造力強化セミナー】じりつ支援プログラムのつくり方と効果を出す現場実践での展開
https://tsuusho.com/create_program
■【現場スタッフ向けセミナー】現場スタッフだからこそ出来る!!ケアの改善とサービスの向上5つの推進ポイントと具体的手順
https://tsuusho.com/care_quality
■制度改定に左右されない!!高稼働率自立支援デイ(デイサービス3.0)に学ぶシステムと戦略
https://tsuusho.com/system_revision
■リハビリ職・機能訓練指導員のためのADL改善につながる動きのコツ習得セミナー
■デイのプログラムを効果的にするための生活機能の評価とアプローチセミナー
https://tsuusho.com/livingfunction
■デイの看護師・機能訓練指導員が知っておくべき個別機能訓練実技セミナー
https://tsuusho.com/kunren_jitsugi
■個別機能訓練計画書・通所介護計画書の書類と書き方・LIFEへの対応セミナー
https://tsuusho.com/plan_comprehensive
■第20回日本通所ケア研究大会(合同開催)第17回認知症ケア研修会in福山
https://tsuusho.com/conference/