[Q1]
「建物の構造上自力での通所が困難」とは具体的にどのような場合か
[A]
当該建物にエレベーターがない又は故障中の場合を指す
介護報酬通知(平12老企36号)・第2の7・(20)・2[通所介護の例]
なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。
具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、2人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られること。
ただし、この場合、2人以上従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。
また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければならない。
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