[Q2]
延長加算の所要時間はどのように算定するのか。
[A]
延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において、実際に延長サービスを行ったときに、当該利用者について算定できる。
通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護の場合で9時間以上となるときに1時間ごとに加算するとしているが、ごく短時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨を踏まえれば不適切である。
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問62
⇒平成27年度介護報酬改定に伴い修正
延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。
通常要する時間を超えた場合にかかる利用料については、例えば通所介護においてはサービス提供時間が9時間未満において行われる延長サービスやサービス提供時間が14時間以上において行われる延長サービスについて徴収できる。
また、サービス提供時間が14時間未満において行われる延長サービスについて延長加算にかえて徴収できる。
このとき当該延長にかかるサービス提供について届出は必要ない。
ただし、同一時間帯について延長加算に加えて利用料を上乗せして徴収することはできない。
【通所介護における延長加算および利用料の徴収の可否
[例1]サービス提供時間が9時間で5時間延長の場合
⇒9時間から14時間が延長加算の設定
[例2]サービス提供時間が8時間で6時間延長の場合
⇒8時間から9時間の間は利用料、9時間から14時間が延長加算の設定
[例3]サービス提供時間が8時間で7時間延長の場合
⇒8時間から9時間及び14時間から15時間の間は利用料、9時間から14時間が延長加算の設定)
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