[Q3]
通所サービスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。
[A]
管理栄養士による居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者等、通所サービス利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。
[Q4]
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問34[Q3]については、通所サービスの利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。
[A]
通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的として栄養計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。
一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態を改善する等の観点で管理栄養士による居宅療養管理指導を行った場合、栄養管理の内容が重複するものと考えられるため、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない。
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