【問】
要介護認定申請前の者に対し、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを行った場合、その時点では特例居宅介護(支援)サービス費の支給対象となるか否かが不明であるため、当該指定居宅サービスが消費税非課税となるか否かも不明である。
この時点で利用代金の支払いを受ける場合、とりあえず代金と併せて消費税相当額の支払いを受けておき、認定の結果が判明して、支給対象となることが確定した後に消費税相当額を返還することとして差し支えないか。
【答】
お尋ねのような事例において、消費税相当額の支払いを受けることは、居宅サービス運営基準の規定(第20条等)に抵触するものではなく、貴見のとおり取り扱って差し支えない。
なお、要介護認定の申請後、認定の結果が判明する前に利用料の支払いを受ける場合も同様である。
13.3.28事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A
【問】
要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプランを作成してサービスを利用したが、月末までに認定結果が通知されなかった場合の取扱いについて
【答】
認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定させた上で請求する。
ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求できる。
15.5.30事務連絡 要介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A
【問】
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。(居宅サービスの場合)
【答】
指定居宅サービス事業者がサービスを提供するにあたっては、当然ながら要介護者等に対するサービス提供を優先する必要がある。
しかしながら、介護保険の運営基準を遵守した上で、なお余力がある場合においては、指定居宅サービスの提供に支障がない範囲で、要介護者等以外の者に対するサービス提供を行うことは可能である。
ただし、この場合において、要介護者等以外に対するサービスの提供により、指定居宅サービスの提供に支障があると考えられる場合には、運営基準違反となることに留意されたい。
また、例えば、通所系サービスにおいて、要介護者等に加えて、要介護者等以外の者に対しても併せてサービス提供を行うような場合には、人員配置等において、要介護者等に対するサービスの水準を確保することは当然に必要である。
なお、短期入所系サービスの提供の場合は、施設サービスと同様の考え方から、原則として認められないものであるが、例外的に認められるものとしては、以下のような場合が考えられる。
(1)自立者等の生活支援・介護予防という観点から、市町村が生活管理指導短期宿泊事業を行う場合
(2)身体障害者に対する短期入所系サービスとの相互利用が認められる場合
12.1.21事務連絡 要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について
【問】
要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサービス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可能か。
【答】
可能である。
12.1.21事務連絡 要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について
【情報提供元】
基準・算定要件・Q&A(別冊付き)
https://dayshop.biz/item/detail/2245.html
【学ぶ】
■デイの看護師・機能訓練指導員が知っておくべき個別機能訓練実技セミナー
https://tsuusho.com/kunren_jitsugi
■個別機能訓練計画書・通所介護計画書の書類と書き方・LIFEへの対応セミナー
https://tsuusho.com/plan_comprehensive
■デイサービスの指導・監査対策に!加算算定のポイント&プログラムセミナー
■第20回日本通所ケア研究大会(合同開催)第17回認知症ケア研修会in福山
https://tsuusho.com/conference/