【問】
食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。 また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
【答】
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。
特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。
利用者負担第4段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者負担第1段階から第3段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
具体的には、例えば、朝食400円、昼食450円、夕食530円と設定した場合、利用者負担第3段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650円であるので、朝食のみ(400円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200円が補足給付として支給される。
24.3.30事務連絡 介護保険最新情報vol.273
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24年3月30日)」
【問】
通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。
【答】
指定通所介護事業者は、運営に関する基準において1割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。
従って、食費実費を取らないことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払を受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。
なお、事業者が徴収する利用料については、事業者毎に定める運営規定に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。
12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71「介護報酬等に係るQ&A (vol.2)」
【問】
食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。
【答】
デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。
17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A
【問】
デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。
【答】
通所サービスについては、利用者ごとの通所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応じた適正なサービス提供がなされることが必要であり、通所サービスとの区分が明確であれば、必ずしも開始前又は終了後に限る必要はない。
この場合、通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確になされた通所サービス計画について、本人に対する説明と了解を得ていること、通所サービスの利用料とは別に費用請求が行われていることが必要である。
14.5.14 事務連絡 介護保険最新情報vol.127
【情報提供元】
基準・算定要件・Q&A(別冊付き)
https://dayshop.biz/item/detail/2245.html
デイの管理者&リーダー「だよりね」
【学ぶ】
■デイの看護師・機能訓練指導員が知っておくべき個別機能訓練実技セミナー
https://tsuusho.com/kunren_jitsugi
■個別機能訓練計画書・通所介護計画書の書類と書き方・LIFEへの対応セミナー
https://tsuusho.com/plan_comprehensive
■デイサービスの指導・監査対策に!加算算定のポイント&プログラムセミナー
■第20回日本通所ケア研究大会(合同開催)第17回認知症ケア研修会in福山
https://tsuusho.com/conference/