2024年介護報酬改定まで1年を切りました。
これからの介護保険はどうなっていくのでしょうか?
日本通所ケア研究会会長として個人的提言、感想、予測をしてみました。
職員が訪問とデイを兼務して行う「訪問と通所の一体的提供」は、私が総施設長を務める総合介護施設ありがとうでは18年前から限定的に実施しておりましたが、いよいよ制度として実現されそうです。
10年前までは、純粋に通所介護と訪問介護を同じ職員・同じ事業所が行うことができれば、機能訓練やリハビリでの日常生活場面での実践ができ、効果が出せると介護保険の理念に基づいた利点から実施を推奨してきました。
ここ数年は人材不足解消の視点からも利点を述べてきまいりました。
<訪問と通所での一体的サービスの提供の利点>
・自宅で出来ないことを職員が把握し、その職員がデイでトレーニングをする
・デイでトレーニングしたことを自宅での日常生活場面で実践的にする
・自宅で閉じこもり気味な人を訪問で信頼関係を構築し、その後デイの利用に繋げ社会的交流を生む
・朝や夕方の訪問介護をデイの職員が代替する
この1年間の論点となりそうなのは「小規模多機能型居宅介護」との差になってくるのではないでしょうか?(上図参照)
地域密着型通所介護の利用定員は18名以下ですが、利用契約者の制限はないため事業所としての訪問利用者数の扱いも課題となるのではないでしょうか。
また、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホーム等に併設の小規模多機能への厳格化が実施されるでしょう。
例えば、外部利用者の割合とショート利用の割合が少ない場合は、小規模多機能ではなく訪問通所介護が適用される可能性もなくはないでしょうか。
訪問通所介護で、訪問介護だけの実施も可能か否かもポイントとなりますが、今後訪問介護員が壊滅的状況になると予測される中では、訪問介護のみのサービス提供も認められるのではないでしょうか。
介護業界の入口として日中サービスのみで一番職員採用がしやすいデイで職員を確保していく中で、徐々に訪問経験を積ませ、訪問介護の従事者数を増やすという考え方です。
ヘルパー登録で問題となっている「仕事量の不安定さ」「孤独」「訪問と訪問の間の待機時間が長い」などが解決できるのではないでしょうか。
会長:妹尾 弘幸の個人的見解
「訪問通所介護」
・ケアマネ外部
・要訪問介護の資格(但し:送迎前後1日30分以下の場合は不要)
・サービス提供責任者または生活相談員のどちらか一方でOK(専従・パートでも可)
・相談室、静養室などの設備基準あり
・通所定員18名以下で登録者数54名以下
・訪問介護の回数制限無し
・どこか1カ所のみの利用
・サービス付き高齢者住宅等併設の小規模多機能の厳格化で外部利用者が少ない場合は訪問通所介護の適用又は入居者には訪問通所介護の単価適用。
・過少サービス減算、単一サービス減算あり
・訪問通所介護から、従来の「訪問介護」の提供も可能(単価95%)
【学ぶ】
■実践!認知症ケア研修会2023
■デイの基準と運営指導・監査対応セミナー
■認知症ご利用者の生活行為向上のためのリハビリアプローチ
https://tsuusho.com/livingfunction
■リハ職・機能訓練指導員が実践するべきトレーニング・評価・実技セミナー
■介護制度と報酬改定への対策&デイサービス見学会
https://www.tsuusho.com/ds_tour
■デイ運営特別セミナー
https://www.tsuusho.com/special
■【オンライン講座】PEAPに基づくご利用者を取り巻く施設環境づくり
https://tsuusho.com/lp_creating_an_environment