利用者数減少の特例報酬の届け出について
本来は、利用者数が減少した翌月15日までに申請すると、翌々月から新型コロナ特例加算の算定が出来ますが、令和3年2月に限っては4月1日までに申請をすれば4月から算定することができるようになっています。
2月に利用者数が低下した場合、4月1日までに届出をすれば、4月から3%アップの適用を受けることができます。
(2・3月につきましては5%以上の利用者数減に対しては3%のアップ対応のみとなります。規模区分での低下対応はありません)
通知文
(※)例外として、減少月が令和3年2月である場合には、同年4月1日までに届出を行えば、同年4月サービスの提供分より算定可能とする。
Ⅳ 大規模型事業所における令和3年2月又は3月の利用延人員数の減少に係る取扱い
○ 現下の新型コロナウイルス感染症の影響への即時的な対応として、令和3年2月又は3月の利用延人員数の減少については、3%加算の算定のみを行うものとする。
(通所介護及び通所リハビリテーションについて、令和3年4月からの事業所規模による区分については、留意事項通知により決定され、規模区分の特例の適用は行わない。)
○ 従って、通所介護(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)、通所リハビリテーション(大規模型 Ⅰ、大規模型Ⅱ)については、令和3年2月又は3月は、当該月の利用延人員数が、減少月が令和3年2月又は3月の場合の算定基礎から5%以上減少しているかのみを判定する。
なお、令和3年2月又は3月の利用延人員数の減少に基づき、令和3年4月1日又は4月15日までに3%加算算定の届出を行い、令和3年4月又は5月より加算の算定を開始した場合、加算算定期間中の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった場合は、加算算定期間中でも規模区分の特例適用の届出を行うことができる。
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