2021年2月15日(月)の事務連絡にて4月からの「介護予防・日常生活支援総合事業」における算定構造案が示されました。
今回の報酬案を参考に最終的な単価設定は、各自治体で決定されます。
【通所型サービス費(独自)】
→事業対象者・要支援1:1,672単位/月
→事業対象者・要支援2:3,428単位/月
→事業対象者・要支援1:384単位/回 ※1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合
→事業対象者・要支援2:395単位/回 ※1月の中で全部で5~8回までのサービスを行った場合
【生活機能向上グループ活動加算】
100単位/月
【運動器機能向上加算】
225単位/月 ※2021.03.24 訂正(訂正前:100単位と記載しておりました。)
【若年性認知症利用者受入加算】
240単位/月
【栄養アセスメント加算】
50単位/月
【栄養改善加算】
200単位/月
【口腔機能向上加算】
(Ⅰ):150単位/月
(Ⅱ):160単位/月
【選択的サービス複数実施加算】
(Ⅰ):480単位/月 下記のいずれかを実施
→運動器機能向上及び栄養改善
→運動器機能向上及び口腔機能向上
→栄養改善及び口腔機能向上
(Ⅱ):700単位/月
→運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上
【事業所評価加算】
120単位/月
【サービス提供体制強化加算】
(Ⅰ)
→事業対象者・要支援1:88単位/月
→事業対象者・要支援2:176単位/月
(Ⅱ)
→事業対象者・要支援1:72単位/月
→事業対象者・要支援2:144単位/月
(Ⅲ)
→事業対象者・要支援1:24単位/月
→事業対象者・要支援2:48単位/月
【生活機能向上連携加算】
(Ⅰ):100単位/月(3月に1回を限度)
(Ⅱ):200単位/月(運動器機能向上加算を算定している場合は1月につき+100単位)
【口腔・栄養スクリーニング加算】
(Ⅰ):20単位/回(6月につき1回を限度)
(Ⅱ):5単位/回(6月につき1回を限度)
【科学的介護推進体制加算】
40単位/月
【介護職員処遇改善加算】
(Ⅰ):所定単位×59/1000/月
(Ⅱ):所定単位×43/1000/月
(Ⅲ):所定単位×23/1000/月
(Ⅳ):(Ⅲ)の90/100/月
(Ⅴ):(Ⅲ)の80/100/月
【介護職員等特定処遇改善加算】
(Ⅰ):所定単位×12/1000/月
(Ⅱ):所定単位×10/1000/月
【その他】
「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」 、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
【情報提供元】
■介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その4)(令和3年2月15日事務連絡)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0209163516136/20210209_09.pdf
【学ぶ】
■【オンライン開催!2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演
https://tsuusho.com/daysurvival
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