介護職員処遇改善支援補助金への対応
(1)都道府県に提出(介護報酬関係書類を市町村に提出する地域も)
(2)ベースアップ支援加算を算定している所 or 4月から算定する所
(3)2/3以上を基本給等の引き上げに充てる
(4)2-3月分については一時金でも可
(5)4月からは基本給等の引き上げで対応が必要
(6)2-3月の2ヶ月間で補助額の2/3以上になっていてもOK
(7)介護職員以外も含めて2/3以上になっていればよい
(8)補助金を上回る金額
(9)法定福利費等の事業主負担の増加分は基本給以外の部分として賃金改善額に含めてもよい
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