ADL維持等加算の拡充
ADL維持等加算について、通所介護に加えて、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設に対象を拡充する。クリームスキミングを防止する観点や加算の取得状況等を踏まえ、要件の見直しを行う。ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価する評価区分を新たに設ける。【告示改正】
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設】
<現行>
・ADL維持等加算(Ⅰ):3単位/月
・ADL維持等加算(Ⅱ):6単位/月
<改定後>
・ADL維持等加算(Ⅰ):30単位/月(拡充)
・ADL維持等加算(Ⅱ):60単位/月(拡充)
※加算(Ⅰ)(Ⅱ)は併算不可
※認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設に対象に加える
■ADL維持等加算(Ⅰ)
<算定要件>
(イ)利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること
(ロ)利用者全員について、利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
(ハ)利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、1以上であること
■ADL維持等加算(Ⅱ)
<算定要件>
・加算(Ⅰ)の(イ)と(ロ)の要件を満たすこと
・評価対象利用者のADL利得を平均して得た値(加算(Ⅰ)の(ハ)と同様に算出した値)が2以上であること
算定要件の見直し
・【現行】5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の算定回数を上回る利用者の総数が20名以上
→【改定後】利用者の総数が10名以上(緩和)
・【現行】評価対象利用期間の初月において要介護度が3以上である利用者が15%以上
→【改定後】廃止
・【現行】評価対象利用期間の初月の時点で初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内の者が15%以下
→【改定後】廃止
・【現行】評価対象利用期間の初月と6月目にADL値(Barthel Index)を測定し、報告されている者が90%以上
→【改定後】評価可能な者は原則全員報告
・【現行】ADL利得が上位85%の者について、各々のADL利得を合計したものが、0以上
→【改定後】初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて調整式で得られた利用者の調整済ADL利得が、一定の値以上
→【改定後】CHASEを用いて利用者のADLの情報を提出し、フィードバックを受ける
ADL利得の計算式【ADL維持等加算】
令和3年3月9日に発出された「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(ADL利得の計算式【ADL維持等加算】)」を要約いたしました。(2021年3月11日 更新)
要約内容はこちらから
【情報提供元】
■第199回介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
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■【2021年介護報酬改定・介護保険制度改正直前対応】地域包括ケア・包摂支援時代の通所系サービス生き残り戦略特別リレー講演
https://tsuusho.com/daysurvival
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