LIFEへのデータ提出系加算での猶予期間の設定が「されている加算」と「されていない加算」について分けてみました。
全ての加算に猶予期間が設定されているわけではないのでご注意ください。
■猶予期間が設定されている加算
既存加算の算定要件の主なところにLIFEへの情報提出が組み込まれたことで、今まで通り行っても算定できなくなってしまう加算への猶予期間
・科学的介護推進体制加算(※)
・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)、(Ⅱ)
・排せつ支援加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)
(※)…厚生労働省によると、科学的介護推進体制加算は新設加算ではあるが、算定希望の事業所が多い一方ですぐに対応できないという声が多かったため猶予期間を設けているとのこと
■猶予期間が設定されていない加算
既存加算にプラスしてデータ提出が新たに求められているもの(データ提出以外のプロセス部分に変更がない加算)、新設されている加算には猶予期間は設定していない
・個別機能訓練加算(Ⅱ)
・ADL維持等加算(Ⅰ)、(Ⅱ)
・リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ、(B)ロ
・栄養アセスメント加算(新設)
・口腔機能向上加算(Ⅱ)
【猶予期間の設定について】
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、【LIFEへの情報提出頻度】の規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、
・令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月
又は、
・令和3年10月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月10日までに提出すること
を可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること)。
なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、【LIFEへの情報提出頻度】に規定する時点における情報の提出が必要であること。
また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に【LIFEへの情報提出頻度】の規定に従い提出することが望ましいこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。
各データ提出系の加算の「提出頻度」「提出情報」などについては過去記事をご参照ください。
【情報提供】
■令和3年度介護報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
【学ぶ】
■生活期リハ施設がすべき2021年介護報酬改定への対応と医療・介護事業における感染症・災害・経済危機などを乗り越えるための組織づくり
https://www.tsuusho.com/revival_of_life
■新たなデイの運営基準に沿った環境づくりから地域への参加セミナー
https://tsuusho.com/social_participation_activities
■新報酬対応!令和3年度からの通所介護計画書・個別機能訓練計画書などの書類総合セミナー
https://tsuusho.com/plan_comprehensive
■令和3年度のデイ運営セミナー
https://tsuusho.com/daymanagement2021
■新入浴介助加算の書類・プログラム総合セミナー
https://tsuusho.com/bathing_comprehensive